あ
オーストラリアで生活を始める (オーストラリア移民市民権省発行・日本語翻訳版)
www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-australia/beginning-life
☆高齢者の暮らしと介護サービス (虹の会HPへ)
☆障がい者の介護 (虹の会HPへ)
☆遺言について (虹の会HPへ)
虹の会マニュアル&ガイド - 介護編 - ☆が網羅されています (ダウンロード)
。とっさの場合に!マニュアル&ガイド (虹の会編集) )(ダウンロード)
*ダウンロード後いったんパソコンに保存し、印刷設定で小冊子を選ぶと携帯用の冊子が印刷ができます。
(プリンターによっては冊子印刷ができない場合があります)
オンラインでの永住権保持者の再入国ビザ更新方法について (虹の会HPへ)
出産・育児
英語と日本語が併記された母子健康手帳の入手方法
http://www.mcfh.co.jp/searches/tag/6
親または親以外の保護者の方が対象となる給付金の支給や各種サービス、サポート
ああ(オーストラリア福祉サービス省HPより日本語翻訳版)(ダウンロード)
子供の親権をめぐる問題について(外務省HPより)
http://www.au.emb-japan.go.jp/jp/consulate/child_passport.html
ハーグ条約(国際的な子の略取の民事上の側面に関する条約)を知ってますか?(外務省HPより)
http://www.sk.emb-japan.go.jp/files/doku1.pdf
西オーストラリア州プレイグループについて
http://www.playgroupaustralia.com.au/wa/
産後に見られる精神的ストレスとパースで受けられるサポートシステムについて (虹の会ニュースレターへ)
国境を越えて子育てに挑む -日本語のある生活- (虹の会ニュースレターへ)
子育て相談FAQ (虹の会編集)
教育
パース教育事情 2014年版 (虹の会編纂) (ダウンロード)
西オーストラリア州の学校スケジュール
パースの現地校は4学期制で、2月にはじまり12月に終わるスケジュールです。
西オーストラリア州現地校のスクールカレンダーは、
Department of Educationのホームページに掲載されています。
http://www.det.wa.edu.au/termdates/detcms/portal/
西オーストラリア州学校情報(外務省HPより)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/02pacific/info20102.html
パース日本人学校 http://www.japaneseschool.wa.edu.au/
パース補習授業校 http://www.wjsperth.org/
あおぞら日本語補習校 http://aozoraschool.iinaa.net/
ビザの種類別、西オーストラリア州の学費一覧
http://www.eti.wa.edu.au/studying-at-schools/temporary-and-bridging-visa-holders.html
*公立校の学費は、親のビザの種類によって違います。駐在員の多くが持つ457就労ビザの場合は、永住者と同じく公立校の学費は無料ですが、大学関係者(留学生や研究者)のビザなどは学費の負担があったりします。上記のサイトからビザの種類ごとに具体的な学費の金額がわかります。
海外子女のための通信教育など (海外子女教育振興財団HPより) http://www.joes.or.jp/
西オーストラリア州スクールホリデー情報 http://www.det.wa.edu.au/education/termdates/
法律相談
西オーストラリア州リーガルエイド (Legal Aid WA) について (虹の会HPへ)
あ
DV(ドメスティック バイオレンス)
配偶者やパートナーからの暴力や家庭内暴力に苦しむ方への支援
– あなたの言語が話せます 131 202までお電話ください- (オーストラリア福祉サービス省HPより日本語翻訳版)
西オーストラリア州リーガルエイド(Legal Aid WA) でもDV専用のコーディネイターが24時間電話での対応しています。さらに、接近禁止令などについて弁護士に相談することも可能です。
詳しくは法律相談のページをごらんください (ここから)
Domestic Violence is a crime -自分と子供を守るために- (虹の会ニュースレターへ)
検疫検査
オーストラリアに持ち込めないもの (在豪州日本国大使館HPより)
http://www.daff.gov.au/languages/japanese/what_cant_i_take_into_australia
オーストラリアに郵送できないもの 在豪州日本国大使館HPより)
http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/137162/mail_japanese.pdf
日本へのペットの持ち込みについて
海外から犬や猫を日本に輸入するには,狂犬病やレプトスピラ病について検査が必要。オーストラリアは狂犬病の発生のない地域として日本の農林水産大臣により指定されている地域となり、犬等を連れて帰るときは,マイクロチップによる個体識別などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書が必要。日本到着時の輸入検査において、輸入条件を満たしていることが確認された犬又は猫は,通常,短期間で検査終了。
しかし,証明内容に不備がある場合は,最長180日間の係留検査。係留検査は,動物を人やその他の動物を隔離して病気の有無を調べるため,動物検疫所の係留施設で行われる。長期間係留となった場合でも,動物検疫所以外の場所での係留検査は認められないので注意が必要。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html (動物検疫所HP)
http://www.au.emb-japan.go.jp/pdf/pet_travel.pdf (外務省HPより)
オーストラリアへのペット持込みについて
オーストラリアに犬・猫を連れてこられる場合は,オーストラリア検疫検査局(AQIS)から輸入許可証を取得する必要があります。手続きの詳細については,オーストラリア検疫検査局へ(http://www.daff.gov.au/aqis/cat-dogs )
※日本からのペットの持ち込みには、日本の動物検疫所(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html )からの輸出検疫証明書を取得が必要
消費者保護
西オーストラリアの消費者保護について: 家屋の賃貸,保証金,商品,サービス,自動車ディーラ,経済ブローカー,雇用,不動産商取引等に対する苦情及び一般的な相談窓口
Department of Commerce Consumer Protection Division
所在地: Forrest Centre 219 St. George’s Terrace, Perth 6000
電話: 1300-304-054 (苦情・相談) または 9282-0777 (一般受付)
HP: http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
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税金・年金・医療
タックスリターン解説付き オーストラリアの税金がわかる (パースエクスプレス Vol.127 2008年8月号より)
海外在住者と日本の医療保険,年金 (外務省HPより)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html
年金に関するお知らせ (在豪州日本国大使館より)
http://www.au.emb-japan.go.jp/pdf/nenkin_ni_kan_suru.pdf
日豪社会保障協定とオーストラリアの社会保障制 (オーストラリア福祉サービス省HPより日本語翻訳版)
オーストラリアの老齢年金請求説明書(オーストラリア福祉サービス省HPより日本語翻訳版)
http://www.humanservices.gov.au/spw/customer/forms/resources/aus140-1007jp.pdf
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